一〇〇人の区分所有者からなる中古マンションで、九〇人が管理組合を組織したとする。その規約が、区分所有者および議決権のそれぞれ四分の三以上の賛成により管理組合総会で可決された場合、「区分所有法」の定めにしたがって管理組合に加入していない残りの一〇人にも管理組合の決定が効力を持つ。五〇人で管理組合をつくった場合には、その規約は残りの五〇人に対して拘束性を持たない。つまり、必ずしも区分所有者の全員が加入していない管理組合でも、その決定が「区分所有法」に定める要件を満たしていれば、その効力は「区分所有者の団体」の構成員全員におよぶということである。もう一つ、中古マンションでは当然のことのように思われている「管理者」を例にとってみる。「区分所有法」は第四節に「管理者」の条項を挙げており、その選任および解任、権限などを詳しく規定している。ただし、「区分所有法」の定めは、管理者を置くかどうかを任意としており、また、区分所有者でなければならないとはどこにも規定していない。一般に管理組合の理事長が法律上の管理者になっている例がほとんどであり、このことになんの疑問を持たないが、日常管理を委託している管理会社が管理者になっても、法律上、なんら問題はない。
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