たとえば崖地であったり、地肩が悪い、あるいは道路付けがない、また借地権付きのいわゆる底地といわれるようなとうてい買い手がつかない物件など、裁判所が競売を三回実施しても売却できる見込みのないものについては、競売手続きをとり消せるようになりました。そのためこうした物件については、二〜三回目の売却時の価格がかなり低くなると思われます。そこで、こういう物件を買いたい人は二大二回目の再評価を待って買うことも一つの方法になります。
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またこの措置によって、売れ残らないよう差押え債権者自らが売却のための努力をせざるを得ないという効果もあります。